今回のテーマはズバリ……
> 「追越禁止の道路で、前を走る原付(いわゆる50ccのスクーター)を抜いたら、違反になるのか?」
…という話。
え?そんなの常識でしょ?って思ったあなた。
ところがどっこい、これがなかなか奥深い世界なんです……。
🏘️舞台は、ある日の住宅街。
登場人物は3人。
* 俺(ナナマル):40代、自称「街の交通ルール番長」。
* 後輩ユウト**:23歳、最近原付から軽バンに乗り換えたデリバリードライバー。
* 一般原付のおばあちゃん:法定速度きっちり守る、絵に描いたような真面目ドライバー。
ある日、ユウトが神妙な顔して僕に話しかけてきたんだ。
> ユウト:「カズ兄……今日、ちょっとヤバいことしたかも。」
「どうした?」って聞いたら、彼が言うには――
🚧物語の始まり:「おばあちゃん原付を、つい……」
ユウトはその日、いつも通りフードデリバリーの仕事で住宅街を走っていた。
前には、時速30kmでトコトコ走る原付のおばあちゃん。道幅はそれなりに広いけど、センターラインには“追越し禁止”の標識と、黄色い実線。
ユウトは思った。
> 「これ、遅すぎるな……」
> 「ちょっとだけ、スッと抜かせてもらおう」
対向車も来ていない、安全確認もOK!
ほんの2〜3秒、センターラインをまたいでサッと追い越した―その瞬間、反対車線の陰からパトカーがスーッと登場!
🚨警察官の言葉に、言葉を失う
警官:「お兄さん、いま追越ししましたよね? ここ、追越し禁止の区間です。」
ユウト:「え?でも……原付ですよ? しかも、そんな危ないことしてないです……」
警官:「原付でも“追越し”は追越し。追越し禁止区間であれば、違反です。」
バシッ。そう言って、しっかり青切符を切られたユウト……。
🧠交通ルールの深掘りタイム!
ここからが本題!
「そもそも、追越しってなに?」
「原付って、抜いちゃダメなの?」
「住宅街の補助標識って、どれだけ効力あるの?」
気になるアレコレ、ここでガッツリ解説します。
✅まず、「追越し」の定義
道路交通法第2条によると、「追越し」とは……
> 他の車両(自転車含む)を進路を変えてその前に出る行為。
つまり、自分の車線をはみ出して相手を抜いたら、それは追越しとみなされます。
一方、自分の車線内だけで速度差を利用して前に出るのは「追抜き」。
これ、似てるようで法律的には全然別物なんです。
✅じゃあ、原付を抜くのは?
ここが今回のキモ!
たとえ前を走っているのが原付であっても、追越し禁止の区間では「進路変更を伴う追越し」は一律禁止なんです。
「相手が遅いからOK」とか、「小さい車両だから大丈夫」とか……
そういう裁量はドライバー側には一切ない。
追越し禁止標識がある限り、対象車両に大小も関係なし!
✅補助標識の意味って何?
ユウトの言い分に、こんなのがあった。
> 「だって、“大型車を除く”って書いてありましたよ?」
実は、追越し禁止の標識には補助標識(小さいプレート)がついていることがあります。
例えば……
* 「大型車を除く」 → 普通車・バイク・原付はNG。大型車だけ追越しOK。
* 「自転車を除く」 → 自転車は抜いてもOK。
でも、これがついてない場合は、原則すべての車両に追越し禁止が適用されます。
つまり、原付も“車両”扱いだから、普通車が追い越すのは完全にNG!
😓ユウトの反省と、僕のアドバイス
後日、ユウトは肩を落として言った。
> 「マジで知らなかったっす……原付くらい、いけると思ったのに……」
僕は言ったよ。
> 「ユウト、知識ってのは“正義”だ。ルールを知らなかったで済むのは小学生まで。俺ら運転する大人は、“知ってること”が一番の武器なんだ。」
💡じゃあ、どうすればよかったの?
ユウトがとるべきだった“正解”は……
✅ 安全な場所までそのまま後ろをついて走る
✅ 追越し禁止が解除された場所で、ゆっくりと追越す
✅ イライラしない心の余裕を持つ(←これ超大事!)
「たった数十秒が命取りになることもある」
そのことを忘れずに、今日もハンドルを握りたいものです。
📝まとめ:原付でも、追越し禁止は「追越し禁止」!
* 追越し禁止区間では、たとえ前が原付でも追越しはNG!
* 進路を変えて前に出る=追越し、と見なされる
* 補助標識がない限り、すべての車両に適用される
* 住宅街では特に、歩行者や子どもも多く、事故リスク高め!
☕最後に一言
知らなかったから違反じゃない、は通用しません。
でも、今知ったあなたは、もう違反しません!
それだけでも、きっと誰かの命を守れるし、あなたの信頼や仕事も守れます。
それではまた、次の交通ルール豆知識でお会いしましょう!
「止まれ」は止まろう。
「禁止」は守ろう。
「ルール」は、命のパートナー。
じゃあね!✋